本会員は役員の選挙権を有し、会議に出席して発言権並びに裁決権を
行使する権利を有する。

本会に加入の申込ありたる時は、役員会に於いて諾否を決する。
又会費3カ月以上滞納したる者及び脱会の意思を表明した者は
役員会に計り処置する。

本会の会員は本会地域内、近隣地域に店舗及び事業所を有する
商工業者並びに本会の主旨に賛成し入会を希望する者とする。

(権    利)

(加入及び脱会)

(資    格)

第 10 条

第 9 条

第 8 条

1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
3. 会計は本会の会計事務一切を行なう。
4. 監査は会計を監査する。
5. 顧問、相談役は本会の運営に関し、会長の諮問に応ずる。

本会役員の任務は次の通りとする。

1. 会長は総会に於いて選出する。
2. その他の役員は執行部会に於いて会員中より選任又は推薦する。
3. 顧問、相談役は役員会の決議を経て会長が委嘱する。

本会役員の選出方法は次の通りとする。

役員の任期は2年とるす。但し再選を妨げない。

1. 会     長     1  名
2. 副  会  長     2  名
3. 会     計     2  名
4. 監     査     2  名
5. 顧問・相談役     若干名

役員、顧問、相談役の定数は次の通りとする。

第 14 条

第 13 条

第 12 条

第 11 条

(任   務)

(選出方法)

(任   期)

(定    数)

第 4 章  役  員

商盛会(しょうせいかい)

渋谷区千駄ヶ谷3丁目に昭和34年に設立しました。

新千駄ヶ谷どっとコムは渋谷区千駄ヶ谷3丁目商盛会の著作物です。
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準備中につきご迷惑おかけします

第 1 章   総  則

(目    的)

第 1 条

本会は会員相互扶助の精神に基づき、営業の発展と会員相互の
親睦を計り、会員に必要な共同事業を行うことを目的とする。

(名    称)

第 2 条

本会は千駄ヶ谷3丁目商盛会と称す。

(地    域)

第 3 条

第 4 条

第 5 条

第 6 条

(事 業 所)

(規    約)

(公    告)

本会の地域は千駄ヶ谷3丁目町会及び近隣地域とする。

本会の事業所は会長宅に置く。

本規約以外の必要事項は内規で定める。

公告の方法は通知書を配布又は町会の掲示板に掲示する。

第 2 章   事  業

(事    業)

第 7 条

本会は第1条の目的達成の為に次の事業を行う。

1. 街路灯の点滅及び管理。
2. 会員の共同宣伝並びに共同サービスに関する事業。
3. 会員の事業に対する経営及び技術の改善向上又はその知 識の普及を計る為の情報の提供又はその交換研究調査。
4. 会員の福利厚生。
5. その他本会の目的達成に必要なる事業及びそれに付帯する事業。

第 3 章   会  員

第 5 章  会  議

(総   会)

(役 員 会)

第 15 条

第 16 条

総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は年1回開催し、
臨時総会は、会長が必要と認めた場合に召集する。
総会の通知は2日前迄に公告する。
総会は次の事項を議決する。

1. 本会規約の制定又は変更
2. 役員の選挙
3. 決算および予算の承認
4. その他重要なる事項

会長は随時役員会を開催して重要議案を審議する。役員会は
役員を以って構成する。
役員会に於いては次の事項を審議する。

1. 総会に提出する議案
2. 総会を招集する余裕のない緊急問題に関する事項
3. その他必要な事項

第 6 章  会  計

本会の会費は、一ヶ月1,000円以上とする。

本会の経費は会費を主とし、寄付金その他の収入金をもって之に充てる。

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わりとする。

第 19 条

第 18 条

第 17 条

(会    費)

(経    費)

( 会計年度 )

本会への加入者からは加入金を徴収する事が出来る。
加入金の額は役員会に於いて定める。

第 20 条

(加 入 金)